観光産業健康保険組合

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よくあるご質問 ~Q&A~

適用関係

被保険者からよくある質問

事務担当者からよくある質問

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給付関係

療養費

高額療養費

出産育児一時金

埋葬料(費)

傷病手当金

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任意継続被保険者関係

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健康診査(健康診断)関係

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特定健康診査・特定保健指導関係

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適用関係

被保険者からよくある質問

Q.お給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか。

A.各事業所のお給料の締め日の関係もありますが、原則として、当月のお給料から差し引かれるのは、前月分の保険料です。 なお、保険料は月単位で計算します。

Q.入社した月と同じ月に退職した場合、保険料は徴収されるのですか。

A.通常、被保険者の資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の保険料は徴収されませんが、これは、喪失月の前月から引き続いて被保険者であった場合に限られます。資格を取得(入社)した月に資格を喪失した場合(これを「同月得喪」といいます)には、その月分の保険料が徴収されます。

Q.被保険者証の記載事項に変更があった場合、訂正はどうしたらよいですか。

A.被保険者証の記載事項は、住所欄のみ自分で訂正することができますが、別途「被保険者住所変更届」が必要ですので事業所の担当者に申し出てください。その他の記載内容に変更があるときは、自分で勝手に訂正することはできませんので、事業所の担当者に申し出て、変更の手続きを行ってください。

Q.被保険者証が盗難にあった場合はどうすればよいですか。

A.被保険者証が盗難にあった場合は、早急に警察に届け出てください。また、事業所の担当者に申し出て「被保険者証再交付申請書」にて、再交付の手続きを行ってください。

Q.被保険者証が加入手続中等で手元にないときに、医療機関へかかる場合はどうしたらよいですか。

A.原則として医療機関で保険診療を受ける場合は被保険者証の提示が必要です。
たとえ、加入手続中の方で被保険者となることが明らかであっても、被保険者証の提示がない場合は、保険診療は受けられません。
被保険者証が提示できず自費診療となった場合は、後日当組合に「療養費」として還付請求を行ってください。

高齢受給者証を受け取りましたが、使い方等教えてください。

A.健康保険で医療を受ける70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者には、その人の窓口負担の割合(1割から3割)を示すものとして、被保険者証とは別に健康保険高齢受給者証が交付されます。医療機関で受診するときには、被保険者証と一緒に提示してください。提示しない場合は、3割負担となりますのでご注意ください。

Q.退職しましたが、被保険者証はいつまでに返せばよいですか。

A.退職の翌日から被保険者の資格はありませんので、被保険者証は退職日の翌日以降、速やかに事業主に返却してください(事業主は、退職日の翌日より5日以内に当組合へ「被保険者資格喪失届」に被保険者証を添付して提出することになっています)。
なお、退職日の翌日以降、被保険者証を使用した場合は、後日、医療費等を返還していただくことになります。


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事務担当者からよくある質問

Q.被保険者の退職時、資格喪失届を提出する際、被扶養者の削除届も必要ですか。

A.資格喪失届を提出すれば、被扶養者も自動的に削除されますので、被扶養者の削除届は必要ありません。なお、資格喪失届を提出する際には、被保険者とともに被扶養者の被保険者証を忘れずに添付してください。

Q.資格取得時の報酬月額の決め方を教えて下さい。また、資格取得届を提出した後に報酬月額が実際と異なっていることが判明したときは、訂正が必要ですか。

A.入社により被保険者資格を取得した人の標準報酬月額は「被保険者資格取得届」によって決められますが、届け出を行う時点では、まだ報酬が支払われていないため、今後受けるであろう「一月あたりの報酬の見込み額」を報酬月額として届け出ることになります。
報酬月額には、基本給与の他にも労働の対象として支払われるものであれば、手当等の名称を問わず(通勤手当、残業手当等を含む)それを含めたものになります。
(配属先の部署において残業が見込まれる場合は、その部署で同様の仕事に携わる人の平均残業時間を参考にして残業手当を見込みます。)
標準報酬月額は、保険料額や保険給付額を算出する基礎額となるほか、将来受給する年金額にも影響を及ぼすため、届け出額と実際に受ける報酬額とが大きく乖離することは好ましくありません。
従いまして、資格取得届を提出した後に、報酬月額が実際と異なっていることが判明したとき(※)は、資格取得時にさかのぼって「報酬訂正」の届け出が必要となります。

※「報酬月額が実際と異なっていることが判明した時」とは

1.報酬額に誤りがあったとき
・報酬額の計算が誤っていたとき
・報酬となるべき金額(手当等)が未計上であったとき 等

2.報酬額に変更があったとき(概ね入社後一月内)
・届出後に配属先が決まり(または変更になり)、報酬の見込額が変わるとき
・届出後に基本給、手当等の金額が変更になったとき 等

Q.試用期間中の被保険者資格の取り扱いはどうなりますか。

A.試用期間というのは、一般に採用した人の健康、成績、能力など正社員としての適格性をみるために設けるものであり、その限りでは臨時に使用されるのではなく、また期間を定めて雇用されるものでもないことから、適用除外には該当しません。したがいまして入社当初から被保険者の資格を取得させなければなりません。

Q.被保険者が結婚した時、被保険者証は旧姓のままで使用してもよいですか。また、氏名を変更する場合の手続きを教えてください。

A.氏名・生年月日・続柄などは、戸籍上の正しいもので届け出てください。
氏名変更の手続きについては、下記の届に被保険者証を添付のうえ提出してください。

・被保険者の場合→「被保険者氏名変更(訂正)届

・被扶養者の場合→「被扶養者(異動)届

Q.被保険者が退職したときの手続きを教えてください。

A.資格喪失日(退職日の翌日)以降、被保険者から被保険者証を速やかに回収し「被保険者資格喪失届」に添付して、当組合に提出してください。
また、被保険者証を添付できない場合は、下記の届を添付してください。

・被保険者証を紛失した場合→「健康保険被保険者証滅失届

・数度の督促にもかかわらず、または、被保険者の所在が不明等で連絡がつかず、被保険者証の回収ができない場合

→「健康保険被保険者証回収不能届


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給付関係

療養費

Q.被保険者証の交付を受ける前に、病院にかかるときはどうしたらよいですか。

A.病院で被保険者証を提示しなければ、保険診療は受けられません。
被保険者の資格取得日以降の診療であれば、保険分が払い戻されますので、一旦医療費の全額を立替払いし、後日当組合に保険分を療養費として還付申請してください(申請用紙はこちら)。

Q.観光産業健保の資格を取得後、以前の健保組合の保険証を使用してしまい、以前の健保組合から診療費用の請求がきました。どうしたらよいですか。

A.請求された費用を支払った後、以前の健保組合から交付される領収書(原本)と診療報酬明細書を「療養費支給申請書(立替払)」に添付のうえ、当健保に申請してください。

Q.医師の指示により、あんま師(はり師、きゅう師)の施術を受けました。療養費は支給されますか。

A.特殊な疾病や症状のため、保険医療機関で通常行う療養を受けても効果が得られず、保険医療機関以外で行う施術によれば相当の効果が期待できるものとして、あんま師(はり師、きゅう師)による施術を受ける場合については、①医師が治療の一環としての同意した場合で、かつ②保険者がその必要性を認めたものに限り、療養費の支給対象になります。これら(①②)の要件を満たさずに受けた施術は、療養費の支給対象となりません。


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高額療養費

Q.医療費(自己負担額)が高額療養費に該当しそうですが、申請するものはありますか。

A.

①入院療養を受ける場合
事前に「限度額適用認定証」を申請してください(申請用紙はこちら)。医療機関にこの認定証を提示すると、窓口支払額は1ヵ月(歴月)ごとに自己負担限度額までとなります。(高額療養費は、健保から医療機関へ支払うので、高額療養費分を窓口で支払う必要がありません)

②外来受診の場合
医療費の支払が終わった後、当健保に「高額療養費」を申請してください。

Q.高額療養費はどのような場合に支給されますか。

A.高額療養費は、1ヵ月(歴月)ごとの健康保険適用分にかかる自己負担額が、一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に支給されます。自己負担限度額は、被保険者の標準報酬月額や医療費によって異なります(計算式などはこちら)。
なお、健康保険適用外の治療費用等(差額ベッド代、入院時食事療養の標準負担額など)は、高額療養費の計算対象にはなりません。


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出産育児一時金

Q.観光産業健保の資格を喪失後に、出産しました。出産育児一時金は申請できますか。

A.被保険者であった期間が1年以上あり、被保険者の資格喪失後6ヵ月以内の出産であるときは、当健保に申請できます。ただし、出産育児一時金のみの支給となり、付加金は支給されません。
なお、当健保に申請した場合は、現在加入している健康保険組合等に重複して申請することはできません。

直接支払制度を利用した場合の差額請求、および当健保の付加金について
Q1:直接支払制度を利用し、領収・明細書に記載の代理受領額が42万円(産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合は40万8千円)未満でした。差額はどうしたら支給されますか。
Q2:「出産育児一時金支給決定通知書」が健保より届きました。差額支払額が7万円(令和5年4月1日前の出産の場合は10万円)とありますが、差額はどうしたら支給されますか。

A.直接支払制度利用時の差額、および当健保の付加金の支給については、被保険者から当健保に申請することが必要です(申請用紙はこちら)。
Q1の場合は、直接支払制度利用時の差額と当健保の付加金、Q2の場合は当健保の付加金が支給されます。


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埋葬料(費)

Q.仕事中に亡くなった場合、埋葬料(費)は支給されますか。

A.被保険者が仕事中や通勤途上で亡くなったときは、労災保険から葬祭料(葬祭給付)が支給されますので、埋葬料(費)は支給されません。

Q.死産の場合、家族埋葬料は支給されますか。

A.被扶養者となっている家族が死亡したときに、家族埋葬料は支給されます。死産児は被扶養者にならないため、家族埋葬料は支給されません。


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傷病手当金

Q.傷病手当金を受給していて、以前と同じ仕事には就けませんが、他の軽い仕事ならできる程度に回復した場合、傷病手当金は支給されますか。

A.たとえ他の軽い仕事や短時間の労務であっても、実際に就労した場合は傷病手当金の支給要件である「労務不能」の状態から外れますので、傷病手当金は支給されません。

Q.傷病手当金を受給していて、さらに障害厚生年金・老齢厚生年金等を受給することになりました。傷病手当金は引き続き支給されますか。

A.障害厚生年金・老齢厚生年金等の支給額と調整をしたうえで、傷病手当金を支給することになります。年金等の受給を受ける場合は、速やかに当健保までご連絡願います(業務課03-6260-5721)。


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任意継続被保険者関係

Q.退職後、任意で資格を継続したいが、任意継続の被保険者証を受け取るまでの流れを教えてください。

A.「任意継続被保険者資格取得申出書」に記入し、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に当組合へ到着するよう提出してください(※1)。
事業所から提出される、資格喪失届と保険証の返納を確認した後に、この申出書の手続きを行います。
申出書の手続後に、保険料の納付書と新しい保険証を郵送いたしますので、保険料を納付書に記載してある納付期限迄に必ず納めてください。納付期限迄に納入がない場合は、資格取消又は喪失となります。(※2)
資格取消(喪失)となった場合は、直ちに保険証を返納してださい。

※1.20日を経過した場合は、申出は受け付けられません。(法 第37条)
※2.無資格診療があった場合は、医療費の返還請求をします。

Q.退職後、任意継続被保険者になったとき、毎月支払う保険料はいくらですか。

A.任意継続被保険者の保険料は退職したときの標準報酬月額に、当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額自己負担となります。

※当組合の保険料率はこちらをご参照ください。 >> 「観光産業健保 保険料月額表

Q.任意継続の被保険者証が届くまでの間、病院にかかるときはどうしたらよいですか。

A.原則として医療機関で保険診療を受ける場合は被保険者証の提示が必要です。
たとえ、手続き中の方で任意継続被保険者となることが明らかであっても、被保険者証の提示がない場合は、保険診療は受けられません。
被保険者証が提示できず自費診療となった場合は、後日当組合に「療養費」として還付請求してください。

Q.国民健康保険に切り替えたい(または家族の扶養に入りたい)が、どうしたらよいですか。

A.国民健康保険に切替える場合は、当健康保険組合の任意継続被保険者の資格を喪失し、その後に国民健康保険に加入することになります。
 任意継続被保険者でなくなる(資格を喪失する)ことを希望する場合は、まず当健康保険組合に「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出してください。
 任意継続被保険者の資格は、当健康保険組合が申出書を受理した日の属する月の翌月1日に喪失します。
 資格喪失日の属する月の初旬に「任意継続被保険者資格喪失通知書」をご自宅宛てに郵送いたしますので、その通知書を持ってお住まいの市区町村で国民健康保険加入の手続きをしてください。

<留意事項>
・一旦申出をした後に、資格喪失の取り消しをすることはできませんのでご注意ください。
・申出をした場合でも申出書を受理した日の属する月の末日までは被保険者証を使用することができます。被保険者証は、翌月1日(資格喪失日)に当健康保険組合・業務課宛に郵送してください。

Q.被扶養者である家族が就職(離婚、死亡など)で被扶養者でなくなったときはどうすればよいですか。

A.「被扶養者(異動)届」に必要事項を記入し、被扶養者でなくなる方の被保険者証を添付して、当組合に提出してください。

Q.確定申告で保険料の納付証明が必要だと言われました。どうすればよいですか。

A.

<保険料を金融機関の窓口で納付している方>
毎月の保険料納付書は領収証書を兼ねています。金融機関で保険料を納付した際、押印された「納付書・領収証書」が返却されますので、これを保管しご利用ください。
万一「納付書・領収証書」を紛失された場合等は納入証明書を発行します。「資格証明等交付申請書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、当組合へ送付ください。

<保険料を自動振替している方>
毎年1月に、1月1日時点で任意継続の資格がある方に前年度の納入証明書を送付しています。1月より前に資格を喪失された方は、当組合までお問い合わせください。


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健康診査(健康診断)関係

Q.健診の受け方を教えてください。

A.契約健診機関(HP内「都道府県別契約健診機関一覧」参照)にて年齢に沿ったコースを受診した際は二次検査・精密検査などを除き自己負担はありません(後日健診機関より事業主負担の請求があります)。
なお、受診期間は当該年度4月1日から翌年3月31日までとなり、お一人様一回のみとなります(HP内「健康診断」項目参照)。

Q.契約外健診機関の申請方法について教えてください。

A.受診されたクリニックにてご清算後、必要書類(HP内「書式ダウンロード」項目より「契約外健康診査補助金支給明細書」に詳細表記)を揃え、事業所の担当者様を通じて当組合に補助金の申請をすることができます。
ただし、支給される補助額は受診された検査項目や年齢、続柄などで変わりますので必ずしも全額補助されるわけではないことを了承のうえ申請ください。
なお、受診期間は当該年度4月1日から翌年3月31日までですが、申請期間は翌年(次年度)4月10日(組合必着)までとなります。期日が過ぎたり、書類に不備などがあるとお支払いできません。HP内「健康診断」項目「契約外健診で受診した場合」もご確認ください。

Q.追加で受けた脳検査の補助金について教えてください。

A.人間ドック(東振協D1コース)を受診した50歳以上の方が追加項目として脳検査を自費で受診された場合、上記と同様の手続きをされますと、お一人様15,000円(税抜)を上限とし補助金が支給されます。組合に必要書類(HP内「書式ダウンロード」項目より、「契約外脳検査補助金支給明細書」に詳細表記)を揃え、事業所の担当者様を通じて当組合に補助金申請をすることにより補助を受けることができます。
ただし、前年度に脳検査の補助金を受給していない方に限りますのでご注意ください。
なお、人間ドック(東振協D1コース)以外のコースに追加された脳検査は補助対象外となり申請いただけませんのでご注意ください。受診期間、申請期間は上記の契約外健診機関と同様です。

  • ※近年健診(人間ドックなど)を年度内に二回受診してしまう方が増えています。事業所の集団健診は組合の補助を利用しているケースが多いため、個人的に受診を考えている方は予約前に事業所にご確認ください。なお、深夜業務に従事している方であっても、組合からの補助は一回のみとなります。自分がいつ健診を受けたのか、組合の補助を使っているのか、各自ご確認をお願いします。

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特定健康診査・特定保健指導関係

Q.特定健康診査・特定保健指導について教えてください。

A.メタボリック(内臓脂肪)症候群の改善を目的に2008年4月に始まった制度です。
企業の健保組合や国民健保を運営する市区町村などが、40歳以上の保険加入者の腹囲などの測定値や血液検査の結果をもとにメタボ対象者や予備群を洗い出します。
健診と同時に手掛ける特定保健指導では、対象者や予備群に管理栄養士などの専門家が食事などの生活習慣の見直しを促します。

Q.特定健康診査・特定保健指導の対象者は誰になりますか。

A.観光産業健保に加入している40歳からの本人とその家族になります。
【家族の方には本人の方から受診するよう促してください】

Q.受診しないといけないでしょうか。

A.2008年4月から開始された特定健診を対象者が全員受診しなければいけません。
【観光産業健保の契約機関で受診すれば、どのコースを受診しても特定健診を受診したことになります】
また、国の基準値で特定保健指導の対象者になった場合、観光産業健保から会社宛に通知が届きますので、必ず受診し改善をしてください。

対象者が受診しなかった場合どうなるのでしょうか。

A.健康保険料の値上げにつながります。
健診の未受診や特定保健指導の未受診または改善をしない場合、保険料率が上がります。何故かというと国から健保組合に対して実施目標値をたてさせ、達成できない場合は、ペナルティ代として後期高齢者の支援金30億円に追加金3億円の加算請求があるからです。
この3億円は皆様の保険料を値上げして国に支払います。お給料から保険料を天引きするわけですから他人ごととは言えません。また、保険料は労使折半なので会社の負担も増える結果となります。
保険料の値上げにならない様に健診等の実施および健康維持をお願いいたします。
また、家族の方の健診受診率が大変低いため、ご本人さまから受診を促していただき、特定指導対象者になった場合は指導を受診し改善するようにお願いいたします。

  • ※後期高齢者の支援金とは……75歳以上の方の医療費の40%を働いている私たちの健康保険料から負担しています。

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