観光産業健康保険組合

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被扶養者認定の届出

 健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行い、各種健康づくり事業に参加していただいております。この家族のことを被扶養者といいます。
 被扶養者の範囲は法律で決められており、「被扶養者(異動)届」を提出して観光産業健保の認定を受けなければなりません。

被扶養者(異動)届は5日以内に

観光産業健保に提出する書類

 観光産業健保に被扶養者の認定を受けるためには、被保険者に生計の大部分を依存していることを証明する書類が必要です。日本国内に住所を有する方の具体的な書類は「扶養状況説明書(申立書)」で確認してください。

被扶養者が増えたり減ったりしたときは必ず届出を

 子どもが生まれて被扶養者が増えたり、就職や、別居、死亡などで被扶養者でなくなった人が生じたときにも、そのつど5日以内に「被扶養者(異動)届」を観光産業健保に届け出ていただくことになります。
 その他、必要に応じて証明書等を提出しなければならない場合もありますので、そのつど、観光産業健保までお問い合わせください。


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