海外で受診したとき
被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費として後日払い戻されます。
- ◆治療目的による海外渡航の場合は、療養費払い戻しの対象になりません。
払い戻し手続き(療養費)
療養費支給申請書
(海外療養費) |
左の書類に必要事項を記入のうえ観光産業健保へ提出してください。
〔必要な添付書類〕
- ① 医療機関が発行した診療内容明細書原本
- ② 領収(明細)書原本
- ③ ①・②の日本語翻訳(翻訳者の住所・氏名が必要)
- ④ 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
- ⑤ 健康保険組合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する同意書(書式ダウンロード-海外療養費からダウンロードできます)
●給付を受ける権利は2年で時効となります。
〔時効の起算日:患者が代金を支払った日の翌日から〕 |
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払い戻される金額
日本国内の基準料金の7割相当額(義務教育就学前の乳幼児は8割相当額)
- ●日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、かかった費用のすべてを給付することはできない場合がほとんどです。
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