在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを利用したとき、以下の支給額で訪問看護療養費が支給されます。
訪問看護療養費
利用料の7割相当額 ●利用料については、高額療養費の支給対象となります。
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