接骨院(柔道整復師)/はり・きゅう・マッサージなどにかかるとき
接骨院・整骨院等で施術を行う柔道整復師や、はり師・きゅう師・マッサージ師などは国家試験により認められた国家資格ですが、医師ではありません。このため、外科手術やレントゲン検査などは行えず、健康保険が適用される範囲も限られています。
接骨院(柔道整復師)にかかるとき
接骨院にかかった際の健康保険の適用
適用されるもの (保険証が使える) |
外傷性が明らかな打撲・ねんざ・肉ばなれ |
骨折・脱臼の応急手当 |
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適用されないもの (全額自費) |
疲労からくる肩こりや腰痛、スポーツによる筋肉疲労など、マッサージ代わりのもの。 |
病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり。 |
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脳疾患後遺症などの慢性病。 | |
過去の交通事故等による後遺症。 | |
症状の改善の見られない長期の治療。 | |
医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)。 | |
通勤途中や業務上のけが(労災保険の扱い) |
接骨院にかかった際の治療費支払いのしくみ
接骨院(柔道整復師)の施術をうけるときは、立て替え払いをして後日療養費として払い戻しを受けることになっていますが、実際には都道府県ごとに協定があり、保険医にかかるときと同様に保険証を提示してかかることができます。
この場合、柔道整復師は患者が署名をした「柔道整復施術療養費支給申請書」をもとに、直接、観光産業健保に療養費の払い戻し請求をします。このように大事な申請書ですので、署名するときは記載内容(保険証番号、負傷月日、負傷名、負傷内容、費用など)を確認のうえ、必ず自分で署名してください。
払い戻し手続き(療養費)
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払い戻される金額
基準料金の7割相当額(義務教育就学前の乳幼児は8割相当額)
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はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
はり・きゅう・あんま・マッサージにかかった際の健康保険の適用
はり・きゅう | 適用されるもの (保険証が使える) |
主に次の6疾患であり、慢性病で医師による適当な治療手段がなく(治療の効果が現れなかった場合等)、はり、きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合。
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適用されないもの (全額自費) |
●医療機関(病院や診療所など)で同一疾病の治療を受けている場合
●医師の同意がない場合 |
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あんま・マッサージ |
適用されるもの |
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適用されないもの (全額自費) |
単に疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のためのマッサージである場合 |
はり・きゅう・あんま・マッサージを受けた際の治療費支払いのしくみ
はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたときは、一旦全額を支払い、後日療養費として払い戻しを受けることになります。(償還払いによる給付)
なお、健康保険適用分として療養費の払い戻しを受けるには、施術についての「医師の同意」が必要となります。医師の同意がない場合は、健康保険の適用となりません。
払い戻し手続き(療養費)
下記の申請書に必要事項を記入のうえ観光産業健保に提出してください。
また、健康保険の適用確認のため、下記の添付書類も必ずご提出ください。
なお、給付を受ける権利は、患者が施術料 を支払った日の翌日から2年で時効となりますのでご注意ください。
区分 | 申請者の種類 | 添付書類 |
はり・きゅう | (はり、きゅう、あんま、マッサージ共通) ① 「領収書(原本)」 (金額、患者名、施術日、施術者名の記載、領収印のあるもの) ② 「医師の施術同意書(原本)」 ・同意期間内において2回目以降の申請については、省略または写しの添付で差し支えありません。 ・初療日から6か月を経過した時点で、更に療養を受ける場合は、改めて医師の診察を受け、施術同意書(再同意の原本)を添付してください。 ③ 「施術報告書(写し)」 施術者の施術報告書交付料の算定が行われている場合は、施術者等が発行した当該書類の写しを添付してください。 ④ 「往療状況確認書」(申請書の3枚目) 往療による施術を受けた場合は、施術者が作成した「往療状況確認書」を必ず添付してください。 |
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あんま・マッサージ |
払い戻される金額
健康保険の適用となる基準料金の7割相当額(義務教育就学前の乳幼児は8割相当額)
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