観光産業健康保険組合

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介護保険の保険料

 保険料および納入方法は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

介護保険に加入する人

 40歳以上の人は、全員が介護保険に加入し、被保険者となります。介護保険被保険者は以下の2タイプに分類されます。該当するマークをクリックしてください。

第1号被保険者
 
第2号被保険者

65歳以上の方です。

 

40歳以上65歳未満で、観光産業健保などの医療保険に加入している人です。健康保険の被扶養者も、介護保険では被保険者となります。



第1号被保険者

 保険料のいただき方や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

第1号被保険者

 所得に応じた段階別の定額制で、国が定める基準に基づき、各市区町村が条例で設定します。
 保険料は全額自己負担で、年金月額15,000円以上の人は年金から直接納めていただき、15,000円未満の人は市区町村に納めることとなります。
 平成18年4月から第1号被保険者の保険料設定が変わり、負担能力の低い層(非課税層)に、より低い保険料率が設定されています。また、課税層についても段階設定がこれまでよりも弾力化されています。

  • 具体的な保険料については、お住まいの市区町村へお尋ねください。


第2号被保険者

 保険料のいただき方や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

第2号被保険者

 保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて決められます。保険料率は、健康保険組合が納める介護給付費納付金を40歳以上65歳未満の被保険者本人の標準報酬総額(標準賞与見込額の総額を含む)で割って算出されます。事業主と被保険者の負担割合は原則として折半負担です。任意継続被保険者は全額自己負担となります。
 介護保険料は、健康保険組合の一般保険料と同様に毎月の給料等から差し引かれます。当組合では、40歳以上65歳未満の被扶養者の負担分も含んでいますので、被扶養者が直接保険料を納めることはありません。


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