出産育児一時金
被保険者や被扶養者である家族が出産したときには、出産費用の補助として、出産育児一時金が支給されます。
平成21年1月1日以後、産科医療補償制度に加入する医療機関等で、この制度に登録する妊産婦さんが医学的管理の下で出産(死産を含む)した場合、制度の掛金相当額(1.2万円)を加算支給します。
医療補償制度については、(財)医療機能評価機構の「産科医療補償制度」HPをご覧ください。
支給される金額
令和5年3月31日までの出産
1児につき42万円[40.8万円+1.2万円(※1)]です。さらに観光産業健保では付加給付として10万円を独自に上乗せして支給しています。
令和5年4月1日以降の出産
1児につき50万円[48.8万円+1.2万円(※1)]です。さらに観光産業健保では付加給付として7万円を独自に上乗せして支給しています。
- ※1 産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合は、1.2万円が加算されます。
本人が出産した場合(1児につき)の支給額(例)
令和5年3月31日までの出産
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令和5年4月1日以降の出産
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配偶者などの家族が出産した場合(1児につき)の支給額(例)
令和5年3月31日までの出産
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令和5年4月1日以降の出産
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支給を受けられるとき
「出産育児一時金」の対象となる「出産」とは、妊娠4ヵ月目に入ってからの出産とされています。妊娠1ヵ月は28日間ですから、日数でいえば85日目以降の出産ということになります。
85日以降であれば、生産、早産、流産、死産、人工中絶(優生保護法に基づく場合)を問わず支給されます。
資格喪失後の給付
1年以上の被保険者期間がある本人が、退職後6ヶ月以内に出産したとき、出産育児一時金が受けられます。ただし、付加給付はありません。
当健康保険組合への請求方法等
直接支払制度を利用した場合
この制度は、被保険者(被扶養者)が出産する医療機関等に合意文書を提出することによって、医療機関等が被保険者に代わって、出産育児一時金を健保に直接請求するというものです。
これにより、出産費用が出産育児一時金の範囲内であれば、現金でのお支払いはなくなります。
①医療機関等での出産費用が出産育児一時金額以上であった場合
→ 付加金の請求ができます(「出産育児一時金等内払金支払依頼書」を使用)。
②医療機関等での出産費用が出産育児一時金未満であった場合
→ 一時金の満額との差額と、付加金の請求ができます(「出産育児一時金等内払金支払依頼書」を使用)。
◎添付書類
・「出産費用の領収・明細書」の写し
・医療機関等と交わした「合意文書」の写し
受取代理支払制度を利用する場合
この制度は、被保険者(被扶養者)が出産する医療機関等を受取代理人と定め、 出産育児一時金の受け取りを医療機関等に委任する制度です。 受取代理制度を導入しているのは、 直接支払制度に対応しておらずかつ受取代理制度導入の届出をした一部の医療機関等に限られており、すべての医療機関等で利用できるわけではありませんので、ご注意ください。
→出産予定日より2ヵ月以内に申請書を提出してください(申請書は郵送しますので、業務課03-6260-5721宛 お問い合わせください)。
直接支払制度・受取代理支払制度を利用しない場合や、国外での出産の場合
→ 従来どおり、一旦全額立替え後の請求となります(「健康保険 出産育児一時金・付加金申請書」を使用)。
◎添付書類
国内で出産した場合は、「出産費用の領収・明細書」の写し、医療機関と交わした「合意文書(直接支払制度を利用しない旨)」の写し
※資格喪失後の出産に関しては付加金の支給はありません。
※給付を受ける権利は2年で時効となります〔時効の起算日:出産日の翌日から〕。