観光産業健康保険組合

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産前産後及休業中及び育児休業中は保険料が免除されます

産前産後休業中は保険料が免除されます

 産前産後休業中の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく事業主負担分についても免除されます。

 ●産前産後休業期間
  出産日(出産日が出産予定日後であるときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産後56日までの間で、妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない期間です。

 ●保険料免除期間
  保険料を徴収しない期間は、産前産後休業開始年月日の属する月から、産前産後休業終了予定年月日の翌日の属する月の前月までとなります。

*出産 妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含む。

 

申請書

産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届

 

 

育児休業中は保険料が免除されます

 育児休業期間中の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく事業主負担分についても免除されます。

 ●保険料免除期間
  保険料を徴収しない期間は、次のとおりになります。

内容 よくある事例
《月額保険料》
  • ・育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの保険料を免除。

  • ・育児休業を開始した日の属する月と、その育児休業が終了する日の翌日の月が同一であり、かつ、当該月における育児休業の日数が14日以上である場合に、当該月の保険料免除。

《賞与保険料》

  • ・賞与支払月の月末時点で育児休業を取得している、かつ、連続して1ヶ月を超える育児休業を取得している場合に限り、賞与保険料を免除。

  • (例7/1~7/31→×、7/1~8/1→〇)
賞与支払月が7月の場合

例)7/31(1日のみ育休)
→月額保険料は免除される。
 賞与保険料は1ヶ月を超えてない為、免除されない。

 

例)7/1~7/15(2週間以上の育休)
→月額保険料は免除される。
 賞与保険料は1ヶ月を超えていない為、免除されない。

 

 

 

 

 

 

*連続する二つ以上の育児休業を取得する場合は、その全部を一つの育児休業とみなして、保険料免除の規定を適用します。

 

 

育児休業の申出期間
  • 1.子が1歳に達する日(満1歳の誕生日の前日)までの間
  • 2.子が1歳に到達した日~1歳6か月に達する日までの間(保育所に入れない等)
  • 3.子が1歳6か月に到達した日~2歳に達する日までの間(上記2経過後も保育所に入れない等)
  • 4.育児休業に準ずる措置(子が1歳に到達した日~3歳に達する日までの間)>
  • ※各休業期間においてそれぞれ申出が必要となります。

申請書

育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届


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