産前産後及休業中及び育児休業中は保険料が免除されます
産前産後休業中は保険料が免除されます
産前産後休業中の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく事業主負担分についても免除されます。
●産前産後休業期間
出産日(出産日が出産予定日後であるときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産後56日までの間で、妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない期間です。
●保険料免除期間
保険料を徴収しない期間は、産前産後休業開始年月日の属する月から、産前産後休業終了予定年月日の翌日の属する月の前月までとなります。
*出産 妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含む。
申請書
育児休業中は保険料が免除されます
育児休業期間中の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく事業主負担分についても免除されます。
●保険料免除期間
保険料を徴収しない期間は、次のとおりになります。
内容 | よくある事例 |
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《月額保険料》
《賞与保険料》
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賞与支払月が7月の場合 例)7/31(1日のみ育休)
例)7/1~7/15(2週間以上の育休)
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*連続する二つ以上の育児休業を取得する場合は、その全部を一つの育児休業とみなして、保険料免除の規定を適用します。 |
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