出産手当金
女子被保険者が出産のため仕事を休んで給料が支給されないとき、その休業期間中の生活を守るために支給されます。
出産手当金の受給手続き
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支給される金額
休業1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1(A)に相当する額の3分の2に相当する額。
ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、次の①・②のうちいずれか少ない額(B)の3分の2に相当する額。
- ①出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
- ②出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額(平均標準報酬月額)の30分の1に相当する額
*令和4年度平均標準報酬月額340,000円、令和5年度平均標準報酬月額360,000円
観光産業健保の付加給付 |
さらに、観光産業健保独自の給付金として、出産手当金が支給されている間、1日につき上記AまたはBの1割を上乗せして給付をしています(出産手当金付加金)。
支給を受けられるとき
女子被保険者が出産の前後の一定期間、仕事を休み給料が支給されなかったとき。
支給される期間
支給対象となるのは、出産日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの期間のうちで仕事を休んだ日数分です。
予定日より遅れて出産した場合は、支給期間が出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、予定日から実際に出産した日までの期間(下の図のα日)も支給対象となります。
たとえば、実際の出産が予定より4日遅れた場合は、42日+4日+56日=102日分が支給対象となります。
※出産予定日および出産日は産前の期間にカウントします。