観光産業健康保険組合

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医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき

 同一世帯内に介護保険受給者がいる場合に、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になったときは、負担を軽減するために自己負担限度額を超えた額が医療保険、介護保険の比率に応じて、あとで現金で健康保険から支給されます。これを「高額介護合算療養費」といいます。

  • ※介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

所得・年齢区分別の自己負担限度額(年額)

●平成30年7月まで
区分 70歳未満 70~74歳
標準報酬 83万円以上 176万円 67万円
標準報酬 53万~79万円 135万円
標準報酬 28万~50万円 67万円 56万円
標準報酬 26万円以下 63万円
市町村民税非課税者・低所得II 注1 34万円 31万円
市町村民税非課税者・低所得I  注2 19万円

●平成30年8月から
区分 70歳未満 70~74歳
標準報酬 83万円以上 212万円 212万円
標準報酬 53万~79万円 141万円 141万円
標準報酬 28万~50万円 67万円 67万円
標準報酬 26万円以下 60万円 56万円
市町村民税非課税者・低所得II 注1 34万円 31万円
市町村民税非課税者・低所得I  注2 19万円
  • 注1 70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税の人等
  • 注2 70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等

 

手続き

 支給を受けるには、お住まいの市区長村に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し、自己負担額証明書の交付を受けてください。その後、支給申請書に自己負担額証明を添えて健康保険組合に提出してください。
 手続きについて詳しくは業務課(03-6260-5721)までお問い合わせください。

高額介護合算療養費の算定

 毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った医療保険の自己負担額(高額療養費を除く)および介護保険の自己負担額(高額介護サービス費を除く)を対象とします。
 なお、高額療養費と同様に、入院時の食費・居住費や差額ベッド代などは高額介護合算療養費の対象とはなりません。


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