病気やケガのため、医療機関へ移送されたとき
病気やけがで移動が困難な(重病)患者が、医師の指示により一時的・緊急的必要性があって、保険診療を受けるために医療機関へ移送された場合で、健保組合が認めたときに、移送費が現金給付として支給されます。
なお、次のような場合は支給の対象外です。
- ●通院や退院のため、徒歩以外の交通手段を用いたとき
- ●入院にならなかった緊急の搬送
- ●寝台車以外の移送
- ●飛行機での移送
- ●入院先が自宅から遠いため、自宅近くの病院等へ転院するための移送
支給要件(次のいずれにも該当すると健保組合が認めた場合に支給されます)
- 移送の目的である療養が、保険診療として適切であること。
- 患者が、療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること。
- 緊急・その他、やむを得ないこと。
具体的事例
- 負傷した患者が災害現場から医療機関へ緊急に移送された場合。
- 離島で疾病にかかり又はケガをして、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所近辺の医療機関では、必要な治療を行うことができないか又は著しく困難なため、必要な医療行為が受けられる医療機関へ移送された場合。
- 自立移動が困難な状態の患者で、その症状からみて当該医療機関の設備等では十分な診療行為ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
支給金額
- 移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費に基づいて健保組合が算定した額で、実費の範囲内となります。
- 必要があって医師等の付添人が同乗した場合は、原則として1人までの交通費で1と同様に算定します。また、その付添い人による医学的管理に要した費用を支払った場合は、「療養費」の支給対象となります。