観光産業健康保険組合

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高齢者が療養病床に入院したとき

 65~74歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、食費・居住費を自己負担することになっており、自己負担額(生活療養標準負担額という)は1日につき1,750円となります。
 ただし、低所得者には所得の状況に応じて介護保険と同様に負担軽減措置があります。また、難病、脊髄損傷等の患者で入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や、回復期リハビリテーション病棟に入院している患者は、食材料費相当の負担に軽減されます。

生活療養標準負担額

食費:食材料費および調理コスト相当

1食につき460円で1日1,380円
(1ヵ月 約42,000円)

居住費:光熱水費相当

1日につき370円

  • ※生活療養標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
  • ※被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。

所得の状況に応じた負担軽減措置

低所得II 1

食費:1食につき210円で1日630円
居住費:1日につき370円

低所得I 2

食費:1食につき130円で1日390円
居住費:1日につき370円

低所得I(境界層該当者)3

食費:1食につき100円で1日300円
居住費:0円
(1ヵ月 約10,000円)

  • 1 70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税の人等
  • 2 70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
  • 3 本来の所得区分に基づく負担であれば、生活保護を必要とするが、負担を軽減すれば生活保護を必要としない状態になる者

病状の程度、治療の内容に応じた負担軽減措置

難病、脊髄損傷等の患者で入院医療の必要性の高い状態が継続する患者

食材料費相当のみの負担となり、食事療養標準負担額と同額です。
※こちらをご参照ください。 >> 「入院したときの食事」

回復期リハビリテーション病棟に入院している患者

 


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