観光産業健康保険組合

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入院時食事療養費

標準負担額は1日1,380円

 入院したときの食事の費用は、入院患者(被保険者または被扶養者)が支払う標準負担額と、健康保険(健康保険組合)が負担する入院時食事療養費(被扶養者の場合は家族療養費、以下同じ。)で賄われています。
 入院患者は、標準負担額として1日(3食)1,380円(市町村民税非課税者の場合は300~630円)を負担し、それを超えた額を健康保険組合が入院時食事療養費として負担します。
 なお、入院時食事療養費は、健康保険組合が保険医療機関に直接支払いますので、保険証を使用して入院した場合は、別途健康保険組合に支給申請いただく必要はございません。

 (注)標準負担額は、高額療養費の対象になりません。


 

入院時の負担

入院時の食事療養の標準負担額(1食につき・1日3食を限度)

区 分 食事療養標準負担額
 一  般1)
460円(1日3食 1,380円)

 市町村民税非課税者
 低所得Ⅱ(2)
210円 (1日3食 630円)
長期入院の場合(91日目以降の入院) 160円 (1日3食 480円)
低所得Ⅰ(3) 100円 (1日3食 300円)

  • 1 指定難病の患者または小児慢性特定疾病であって、一般所得区分に該当する方は1食260円です。
  • 2 70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税の人等
  • 3 70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等


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