観光産業健康保険組合

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70歳~74歳の高齢者の医療

一部負担

 70歳以上75歳未満の高齢者が診療を受ける場合は、所得により、かかった医療費の2割から3割を窓口で負担します。入院の場合には、1日3食を限度とし、460円(平成30年4月~)の標準負担額がかかります。
 また、療養病床に入院する場合には、食費と居住費が自己負担となり、生活療養に要する標準負担額(1日につき1,750円)を負担します。
 なお、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者、被扶養者の資格を失います。


高齢受給者証

 70~74歳の高齢者の方は、受診の際に、一部負担割合を確認するための「高齢受給者証」と健康保険証を医療機関に提出することになります。


高齢者の自己負担限度額

 高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも入院の場合は自己負担限度額までの負担ですむことになっています。
 外来(個人ごと)の場合は、2割から3割の自己負担をいったん支払い、自己負担限度額を超えた額があとで申請により高額療養費として現金で健康保険などから払い戻されます。
 また、70~74歳の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで申請により各保険者から払い戻されます。

70歳以上の一部負担

所得区分

自己負担限度額(1月単位)
外来・個人ごと 入院・世帯ごと

標準報酬月額83万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

〔多数該当は140,100円〕

標準報酬月額53万円以上

標準報酬月額79万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

〔多数該当は93,000円〕

標準報酬月額28万円以上

標準報酬月額50万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

〔多数該当は44,400円〕

一般

(標準報酬月額26万円以下)

18,000円

(年間合計上限144,000円)

57,600円

〔多数該当は44,400円〕

低所得Ⅱ

(住民税非課税)

年金80万~160万円

8,000円

24,600円

低所得Ⅰ

(住民税非課税)

年金80万円以下

15,000円

多数該当:療養月以前の12ヶ月間に高額療養費に該当する月が4回以上となる場合

 

 

●外来療養に係る年間の高額療養費(外来年間合算)の支給

 70歳以上の高額療養費の上限額を見直すことに伴い、年間を通して外来特例に該当するような長期療養を受けている方の負担が増えないようにする観点から新しく外来年間合算の高額療養費制度が創設されました。(申請書はこちら
 申請方法については業務課(03-3662-3102)にお問い合わせください。

●高額介護合算療養費の支給

 1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合の負担を軽減するため、高額介護合算療養費が支給されます。
くわしくはこちらをご参照ください。  >> 「医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき」


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