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被扶養者である家族の死亡 ― 家族埋葬料
被扶養者である家族の死亡 ― 家族埋葬料
被扶養者である家族が死亡したとき、家族埋葬料が支給されます。
家族埋葬料の受給手続き
家族埋葬料申請書
左の書類に必要事項を記入のうえ健康保険組合へ提出してください。
●事業主の証明または死亡診断書等の死亡を証明する書類の添付が必要。
●給付を受ける権利は2年で時効となります。
〔時効の起算日:死亡した日の翌日から〕
支給される金額
5万円
観光産業健保の付加給付
観光産業健保独自の給付金として5万円が支給されます。
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