観光産業健康保険組合

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治療用装具などを作った場合の取り扱い

 コルセットなどの治療用装具を作った場合の費用は、原則として健康保険の対象外です。ただし一定の条件を満たしていれば、事後に健康保険からの払い戻しを受けられます。

払い戻し手続き(療養費)

療養費支給申請書
(治療用装具)

左の書類に必要事項を記入のうえ観光産業健保へ提出してください。
  • ●領収書
  • ●医師の意見および装具装着証明書(弾性着衣等および小児弱視等の治療用眼鏡等除く)
  • ●弾性着衣等装着指示書(弾性着衣等に限る)
  • ●小児弱視等の治療用眼鏡等作成指示書または検査書
  • ●給付を受ける権利は2年で時効となります。
    〔時効の起算日:患者が代金を支払った日の翌日から〕

 

払い戻される金額

 基準料金の7割相当額(義務教育就学前の乳幼児は8割相当額)

作成(給付対象)頻度

治療用眼鏡 ・5歳未満は前回作成時より1年以上経過後
・5歳以上9歳未満は、前回作成時より2年以上経過後
弾性着衣等 ・前回作成時より6ヵ月経過後(一度に購入する弾性着衣等は装着部位ごとに2着を限度とする)


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