観光産業健康保険組合

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退職後の健康保険

 観光産業健保の被保険者の資格は退職日の翌日に失われ、被保険者証(保険証)が使用できなくなります。退職後は、退職後の状況によって加入する健康保険が異なります。
 なお、75歳(65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定された高齢者を含む)になると、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。
 退職後は以下の図のいずれかの健康保険に加入することになります。


75歳になると
後期高齢者医療制度に加入します


退職後の健康保険

配偶者が給与所得者の場合

 配偶者が加入している健康保険組合等の被扶養者になることができます。配偶者を通して被扶養者の届出が必要です。

配偶者が自営業等の場合

 配偶者が国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険に加入することになります。手続きは住民登録をしている市区町村の国民健康保険窓口で、退職日の翌日から14日以内に行ってください。


定年退職で再就職しない人

家族が給与所得者の場合

 家族が加入している健康保険組合等の被扶養者になることができます。ただし、今後の年収、同居、別居の状況など、被扶養者になるための条件に合致し、健康保険組合等で認定された場合に限ります。

被扶養者になれなかった場合

 国民健康保険に加入します。ただし、後期高齢者医療制度に加入する75歳までは退職者医療制度による医療が受けられます(平成26年度まで)。


自己都合退職で再就職しない人

 基本的には国民健康保険に加入しますが、条件によっては配偶者または家族の健康保険組合等の被扶養者になることができます。


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