立て替え払い→療養費として払い戻し
旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院で治療を受けた場合などで保険証を持っていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。その後、健康保険組合に申請して払い戻しを受けることになります。このように、事後の健康保険からの払い戻しを前提に費用の全額を支払うことを「立て替え払い」といい、健康保険からの払い戻しによる現金給付を「療養費」といいます。
療養費として払い戻されるのは、療養の給付と同様の7割相当額(3歳未満の乳幼児は8割相当額)となりますが、ここで注意しなくてはならないのは、払い戻される額は「療養の給付の範囲内」に限られることです。やむを得ず保険医以外の医療機関にかかった場合など、医療費が高額な「医師の言い値」になることも珍しいことではありませんが、そういった「言い値の部分」は、療養費として払い戻されることはありません。
また、通常の保険診療と同様に、入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
いずれにしましても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。
こんなときは立て替え払いになります
- ◆傷病名が外傷性の場合は「負傷原因届」の提出が必要です(初回申請時のみ)。
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