観光産業健康保険組合

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被保険者証はルールを守って正しくお使いください

 国内の保険医療機関で病気やケガの治療を受けるとき、被保険者証を窓口に提示することで少額の自己負担額(医療費の2割~3割)で必要な治療が受けられます。


保険者被保険者証を使用する際は下記の事項にご注意ください。

  1. 被保険者証の交付を受けたときには、すぐに住所欄に住所を自署して大切に保管してください。
  2. 保険医療機関で診療を受けようとするときには、必ず被保険者証を窓口で渡してください。
    70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は被保険者証に高齢受給者証を添えて渡してください。
  3. 被保険者または被扶養者の資格がなくなったときは、5日以内に被保険者証を事業主に返してください。
  4. 被保険者証の記載事項を勝手に直してはいけません。また他人に貸したりしてはいけません。
  5. 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
  6. 被保険者証をなくしたり、記載事項に変更があった場合には、再交付をいたしますので、事業主を経由してすみやかに健康保険組合に届け出てください。


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