観光産業健康保険組合

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被扶養者認定の基準

 被扶養者となることができるのは、主として被保険者の収入によって生計を維持されている3親等内の親族に限られています(以下参照)。
  また、「国内居住要件」をみたす必要があります。

基本的な認定要件

被保険者の収入によって生活している人
 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつその額が被保険者の収入の2分の1未満、また別居の場合は、その額が被保険者からの援助額(仕送り額)より少ないこと。

①金額

被扶養者の年齢など 年間収入 月額(給与・年金など) 日額(雇用保険の給付など)
60歳未満の場合 130万円未満 108,334円未満

3,612円未満

60歳以上の場合 180万円未満 150,000円未満 5,000円未満

障害年金受給の場合

180万円未満 150,000円未満 5,000円未満

②被保険者との世帯関係・収入・仕送り

世帯関係

被扶養者の年収

被保険者と被扶養者が「同居」の場合

被保険者の年収の1/2未満
被保険者と被扶養者が「別居」の場合 被保険者からの仕送り額未満

3親等内の親族とは

 

被保険者と同居でも別居でもよい人 被保険者の父母、祖父母などの直系尊属と配偶者、子、孫、兄弟姉妹で主として被保険者の収入によって生活している人。
被保険者と同居が条件の人
  • (1)上記以外の、被保険者の3親等内の親族で、被保険者と同一世帯にいて、主として被保険者の収入によって生活している人。
  • (2)婚姻の届け出をしていないが、実際に被保険者と婚姻状態にある人(内縁関係)と、その父母や子で、被保険者と同一世帯にいて、主として被保険者の収入によって生活している人。

国内居住要件とは
 日本国内に住所を有する必要があります。すなわち、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかないか)です。住民票が日本国内にある方は原則として、国内居住要件を満たすものとされます。
 ただし以下に該当する方は、日本国内に住所を有しなくても生活の基礎が日本国内にあると認められる者として取り扱われます。

  •  ①外国に留学する学生
  •  ②外国に赴任する被保険者に同行する者
  •  ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的な海外渡航者
  •  ④被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で②と同等と求められる者
  •  ⇒書式ダウンロード(4-3・4-4)へ

収入制限について(参考)

 たとえば、郷里で年金生活をしている母親を被扶養者にしようとした場合、まず次のようなことが問題になります。

自活できる程度の収入の有り無し

 母親が自分の年金等の収入(注)で自活することが現実に不可能であるか、ということが問題になります。年間収入が一定額(130万円。60歳以上または障害者は180万円)以上ある場合には「主として被保険者の収入によって生計を維持されている」ということにはなりません。

  • (注)収入とは、給与、事業収入はもちろん、各種公的年金や雇用保険、労災保険からの給付金も含まれます。また、企業年金、個人年金等も貯蓄や保険からの収入であり、さらには、利子・配当収入ならびに不動産、株式等の資産の売却収入等も「実収入以外の収入」としてとらえます。その他贈与、仕送り金なども他人からの収入とみなします。

 

被保険者自身の扶養能力について

 次は、あなた(被保険者)自身の扶養能力です。自身の収入で家族の生活を維持しつつ、実質的扶養に見合うだけの生活費の送金が、母親に対してでき得るかどうかです。原則として、母親の収入額(年金等)以上の送金が毎月できなければ、「主として被保険者の収入によって母親の生計が維持されている」とはいえず、認定されません。


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