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「年収の壁・支援強化パッケージ」について

 厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」の取扱いの詳細が示されましたのでお知らせいたします。

「年収の壁」とは

 「年収の壁」とは、パートやアルバイト等で働く際に、社会保険料の負担が生じる年収の基準のことを指します。

106万円の壁

 特定適用事業所で働く労働者で被保険者の資格の取得要件を満たしている場合や、年収106万円を超えると、扶養から外れて自らが社会保険被保険者となり、手取り収入が減少すること。

130万円の壁

 「106万の壁」の要件に該当しない場合でも、年収130万円を超えると扶養家族から外れてしまうこと。

「106万円の壁」への対応

キャリアアップ助成金

 短時間労働者が手取り収入の減収を意識せず働けるよう、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、労働者1人当たり最大50万円の支援を行う。なお、被用者保険適用に伴う保険料負担軽減のための手当(社会保険適用促進手当)として、支給する場合も対象とする。

社会保険適用促進手当

 事業主は、新たに社会保険に加入した労働者に対して支給した「社会保険適用促進手当」については保険料負担軽減のため、標準報酬月額や標準賞与額の算定には含まれません。  

     ※支給には以下の要件が定められています。
  •  ・対象となる労働者の標準報酬月額が10.4万円以下であること
  •  ・手当の額は、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限とする
  •  ・最大2年間の措置とする

社会保険適用促進手当に関するQ&A


「130万円の壁」への対応

 現在被扶養者の認定には、対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上及び障害年金受給要件該当者は180万円未満)であること等が要件とされていますが、人手不足による労働時間の延長等、一時的な収入変動で要件を超えた場合には、通常提出する書類に加えて、事業主による一時的な収入変動である旨の証明書を添付することで、被扶養者認定が可能になりました。
ただし、同一の者について原則として2年までが上限とされています。

事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A

 

 

 

 参考リンク
 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

 

 届出用紙
 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

 

 ※「年収の壁・支援強化パッケージ」は、2025年度末の年金制度改正までの予定です。


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