観光産業健康保険組合

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観光産業健保に任意継続被保険者として加入

 退職の日まで2ヵ月以上、観光産業健保の被保険者であった方は、本人が希望すれば退職後も引き続き任意継続被保険者として観光産業健保に加入することができます。

任意継続被保険者の適用手続き

任意継続被保険者
資格取得申出書

資格喪失後、左の書類に必要事項を記入のうえ観光産業健保へ提出してください。
*資格喪失後20日を経過した場合、申請を受付られません。


任意継続被保険者制度の概要

保険料
  • ●在職時は事業主と折半負担していた保険料を含め、全額が自己負担となります。
  • ●保険料額算定の基礎となる標準報酬月額が令和5年4月より340千円から360千円にあがります。
  •  現在、任意継続被保険者として加入している方で、退職時の標準報酬月額が360千円以上の方は前年度より保険料があがります。
  •  令和5年4月より任意継続被保険者となる方の標準報酬月額は、被保険者資格を喪失したときの標準報酬月額をもとに算出します。
給付内容 傷病手当金と出産手当金を除き、被保険者、被扶養者とも退職前と同様です。ただし、資格喪失後の継続給付に該当する場合は、資格喪失後の傷病手当金・出産手当金として受けることができます。また保健事業についても同様です。
加入期間
  • ・任意継続被保険者の加入期間は、次の喪失事由のいずれかに該当するまでの間となります。

  • ①任意継続被保険者を取得してから2年を経過したとき。
  • ②死亡したとき。
  • ③保険料を納付期限までに納付しなかったとき。
  • ④就職し、適用事業所の被保険者となったとき。
  • ⑤船員保険の被保険者となったとき。
  • ⑥75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者となったとき。
  • ⑦任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき。

  • *令和4年1月1日の法改正により資格喪失の事由が追加されました。
注意点
  • ・任意継続被保険者の資格喪失日

上記喪失事由①②③に該当したときは翌日(④⑤⑥に該当したときはその日)に資格を喪失します。
⑦に該当する場合は「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出してください。申出書受付日の翌月1日が資格喪失日になります。
なお、健康保険証や高齢受給者証・限度額認定証(交付を受けている方のみ)は資格喪失後に郵送してください。


例)1月7日喪失申出書受付→2月1日資格喪失 
*喪失後の2月1日に保険証等は郵送してください。


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