退職後も受けられる保険給付
会社を退職しますと被保険者資格を失うため、原則として給付を受けられなくなりますが、一定の要件を満たせば、被保険者資格喪失後も給付を受けられる場合があります。
資格喪失後の継続給付
給付の種類 |
給付の条件 |
備 考 |
傷病手当金 |
資格喪失の際に傷病手当金を受給しているとき又は、支給要件を満たしている時(ただし支給開始より1年6ヵ月間)。
|
1年以上の被保険者期間を必要とする。
(健康保険法第104条) |
出産手当金 |
資格喪失の際に出産手当金を受給しているとき。 |
1年以上の被保険者期間を必要とする。
(健康保険法第104条) |
|
|
資格喪失後の給付
給付の種類 |
給付の条件 |
備 考 |
出産育児一時金 |
女子被保険者が資格喪失後6ヵ月以内に出産したとき。 |
1年以上の被保険者期間を必要とする。
(健康保険法第106条) |
埋葬料(費) |
資格喪失後3ヵ月以内の死亡。 |
1年以上の被保険者期間を必要としない。
(健康保険法第105条) |
|
|
ページ先頭へ戻る