観光産業健康保険組合

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医療費支払いのしくみ

 皆様が業務外の病気やケガで医者にかかると、病院では、その治療費を1ヵ月分ごとにまとめて、通常は診療月の翌月に保険者(健康保険組合など)に請求し、支払いを受けるのがたてまえです。しかし、全国には何万もの病院があり、保険者も何千もあります。それが、個々に請求し、支払いをしていたのでは、事務がたいへん煩雑になってしまいます。
 そこで、実際には「社会保険診療報酬支払基金」という機関を通して請求・支払いをすることになっています。支払基金では、病院から回ってきた講求明細書をチェックし、診療月の2ヵ月後、保険者に請求してきます。支払いも、保険者が支払基金に支払い、支払基金から各病院に支払われることになります。これを図示すると以下のとおりです。
 高額療養費の支払い時期が診療月の3ヵ月後になるのは、このように、医療費の請求が支払基金を経由して健康保険組合に届くようになっているからです。


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