高額療養費
窓口で支払う一部負担金が高額になったときは、みなさんの負担を軽くできるように、自己負担限度額を超えた額が申請により支給されます。これを「高額療養費」といいます。
高額療養費の算定は(1)診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(入院・外来別、医科・歯科別)に行われます。なお、入院時の食事療養に要した費用は高額療養費の対象となる費用に含まれません。
- 「限度額適用認定申請書」を提出してください
- 「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を提出してください
限度額適用認定証
●70歳未満の方
標準報酬月額 | 提出する書類 |
83万円以上 |
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53万円以上~79万円以下 | |
28万円以上~50万円以下 | |
26万円以下 | |
低所得者 (住民税非課税) |
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●70歳以上74歳以下の方
高齢受給者(低所得は除く)については、被保険者証とは別に、一部負担金の割合を記載した「高齢受給者証」を医療機関に提示することで、高額な医療が発生した場合においても、窓口の支払いが高額療養費の自己負担限度額までに留められていました。
平成30年8月からは、標準報酬月額が28万円以上~50万円以下・53万円以上~79万円の方については、「限度額適用認定証」を医療機関に提示した場合に窓口の支払額が高額療養費の自己負担限度額となります。
標準報酬月額 | 提出する書類 |
83万円以上 | 申請の必要はありません |
53万円以上~79万円以下 | 「限度額適用認定申請書」を提出してください |
28万円以上~50万円以下 | |
26万円以下 | 申請の必要はありません |
低所得者 (住民税非課税) |
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- あらかじめ健保組合へ手続きを行うことで、窓口支払額が高額療養費の自己負担限度額までで済むようになります(高額療養費の現物給付化)。
医療機関でこの取り扱いを受けるには、事前に健保組合から交付された「限度額適用認定証」を提示することが必要です(限度額適用認定証申請書)。
●マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
高額療養費の申請手続き
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■70歳未満
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支給例 被保険者が入院して1カ月の医療費が100万円かかった場合
■70歳~74歳の高額療養費はこちら
高額療養費の特例
高額療養費は、特例として、次のような負担軽減措置がとられています。
特例1 世帯合算(合算高額療養費)
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特例2 高額多数該当世帯
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特例3 特定疾病療養受療者
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高額介護合算療養費の支給
1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合の負担を軽減するため、高額介護合算療養費が支給されます。
くわしくはこちらをご参照ください。 >> 「医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき」