保険証が使えないとき
健康保険で治療を受けられる病気やケガとは、医師が診療の必要を認める状態のものをいいます。ですから、からだに自覚症状などの異常がなかったり、日常生活に支障がなかったり、あるいは治療の必要のないものについては、健康保険でかかれないことになっています(ただし、医師が治療の必要を認めた場合には、健康保険でかかれる例外もあります)。
健康保険でかかれないもの
- ●業務上の病気やケガ―――→労災保険扱いとなります
- ●通勤途上の病気やケガ――→労災保険扱いとなります
- ●疲労などに対する投薬・注射
- ●美容を目的とした整形手術(そばかす・あざ・にきび・ほくろ・白斑・わきが等)
- ●異常のない妊娠・出産
- ◆妊娠中毒症など病気として扱われる場合は保険扱いとなります。
- ●治療のためでない健康診断・人間ドック等各種健診
- ◆診断の緒果、治療の必要がある場合は保険診療を受けられます。
- ◆観光産業健保では、わずかな自己負担で十分な健康チェックができる生活習慣病検査や人間ドックを実施していますので大いにご活用ください。
- ●感染の危険のない予防注射・予防内服
- ●優生保護法に基づかない妊娠中絶・不妊症・子宮発育不全症
- ●身体機能にさしさわりのない先天性疾患(小耳症・四肢奇形など)
- ●回復見込みのない近視・遠視・斜視・乱視・色盲