傷病手当金
被保険者が業務外の病気やケガで仕事を連続して休み、給料などがもらえないときには、みなさんと家族の生活を守るために傷病手当金が1年6ヵ月の範囲で支給されます。
傷病手当金の受給手続き
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支給される金額
休業1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額。
ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、次の①・②のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する額。
- ①傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額。
- ②傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額(平均標準報酬月額)の30分の1に相当する額
*令和4年度平均標準報酬月額340,000円、令和5年度平均標準報酬月額360,000円
傷病手当金を受けられる要件
支給を受けられるのは、次の(1)~(3)すべての条件に該当したときです。
(1)療養のため労務に服することができないこと |
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(2)4日以上仕事を休むこと |
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(3)給料をうけられないこと |
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※病気やケガが勤務中や通勤途中に原因がある場合は、労働者災害補償保険(労災保険)の対象となりますので、傷病手当金は受けられません。
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から通算して1年6ヵ月間です。
- ※傷病手当金の支給開始日が令和2年7月1日以前の場合は、支給期間の通算の取り扱いは適用せず、支給開始日から1年6ヵ月で期間満了となります。