観光産業健康保険組合

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傷病手当金

 被保険者が業務外の病気やケガで仕事を連続して休み、給料などがもらえないときには、みなさんと家族の生活を守るために傷病手当金が1年6ヵ月の範囲で支給されます。

傷病手当金の受給手続き

傷病手当金申請書 左の書類に必要事項を記入のうえ観光産業健保へ提出してください。
  • ●出勤簿と賃金台帳の写、事業主の証明、傷病により就労が不能であることの医師の意見欄の記載が必要。
  • ●給付を受ける権利は2年で時効となります。
    〔時効の起算日:労務不能であった日ごとにその翌日から〕

支給される金額

 休業1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額。
  ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、次の①・②のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する額。

  • ①傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額。
  • ②傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額(平均標準報酬月額)の30分の1に相当する額
    *令和4年度平均標準報酬月額340,000円、令和5年度平均標準報酬月額360,000円

傷病手当金を受けられる要件

 支給を受けられるのは、次の(1)~(3)すべての条件に該当したときです。

(1)療養のため労務に服することができないこと
  •  病気やケガで病院に入院したり、自宅で安静にしたりしていなければならないために、今までと同じ仕事ができない状態であることをいいます。
     また、一般的に「療養のため」とは、病気の治癒のための治療と養生をいい、療養には適切な医療機関への受診や服薬の管理等が必要です。1ヵ月に最低1回以上、医師の診療を受け、申請書の意見欄に記入してもらってください。
(2)4日以上仕事を休むこと
  •   療養のため仕事を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日以上休んだ場合に、4日目から支給が開始されます。はじめの3日間は待期といい、傷病手当金の支給はありません。

(3)給料をうけられないこと

  •  家族手当等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
     なお、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金、老齢年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受給している、または受給できるようになったときには、傷病手当金のほうが高額な場合に限り、その差額が傷病手当金として支給されます。給料の代わりとなる休業補償であるため、1ヵ月単位でご請求ください。


  ※病気やケガが勤務中や通勤途中に原因がある場合は、労働者災害補償保険(労災保険)の対象となりますので、傷病手当金は受けられません。

 

支給される期間

 傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から通算して1年6ヵ月間です。

  • ※傷病手当金の支給開始日が令和2年7月1日以前の場合は、支給期間の通算の取り扱いは適用せず、支給開始日から1年6ヵ月で期間満了となります。
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